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フリーランスが支払う7つの税金を解説!

フリーランスが支払う7つの税金を解説!

こんにちは!WebマーケッターのKentです。

 

フリーランスとして独立起業すると、本業とは別に「税金」についての知識が必要になりますよね。そこんところをよくわかっていない人が大変多くいるように思います。

 

当然ですが、フリーランスは、会社員と違って税金管理を自分で行う必要があります。税金の管理を放置すると法による罰則があるため、自分でできない場合はお金を払ってでも税理士に依頼するようにしたほうがいいですね。

 

ということで、今日はフリーランスになる前に知っておくべき税金のことを簡単に解説していきましょう。

 

税金の種類

 

まずは、税金と言ってもひとつじゃないので種類から解説していきたいと思います。

 

フリーランスが納めなければならない税金の種類は以下の7つがあります。

  • 所得税
  • 復興特別所得税
  • 住民税
  • 国民健康保険
  • 国民年金
  • 個人事業税
  • 消費税

1、所得税

 

所得税は、総収入から事業経費を差し引いた金額に課税される税金です。年間の所得金額に応じて課税率が変わります。

 

1年間の所得合計が38万円を超えると、確定申告を出して所得税額を算出し、国に納税する義務があります。

 

所得税は、3月15日までに確定申告して納税する必要があります。支払いは現金払いであれば、確定申告期間中に支払う必要がありますが、口座振替にしておくと、4月中旬の引き落としになるので、少し伸ばせるというメリットがあります。

 

仕事して受け取った報酬が収入になり、それを全部足したものが総収入になります。

 

税務の管理をする時に、間違い得やすいのが「収入」と「所得」の違いです。「収入」とは売上金額のことで、年間500万円売上があったら500万円すべてが収入になります。一方の「所得」は収入から必要な経費を差し引いた額です。

 

例えば、フリーランスとして売上が500万円あったとしたら、それが収入となります。ある仕事で、出張や資料の購入代など経費で120万円使ったとします。すると、この場合は「500万円ー120万円=380万円」が所得になります。

 

フリーランスになったら、事業経費を計上するために、こまめに領収書をもらうようにしましょう。

 

課税所得金額の計算方法

総収入ー(必要経費+所得控除金額+青色申告特別控除など)

 

課税所得金額の税率は、稼いだお金に応じて異なります。所得税の税率は7段階に分かれていて、一番安くて5%、最大45%となっています。日本では大きく稼ぐほど、それだけ税金を支払わなければなりません。

 

各税率には、控除額が設定されていて税金から差し引かれます。

【税率】

課税される所得金額 税率 控除額
195万円以下 5%
330万円以下 10% 97,500円
695万円以下 20% 427,500円
900万円以下 23% 636,000円
1800万円以下 33% 1,536,000円
1800万円以上 40% 2,796,000円
4000万円以上 45%  4,796,000円

 

年金をもらっているシニアの方は、年金も所得に含まれます。その際は、税率や控除額も変わってきますので注意しましょう。

 

2,復興特別所得税

 

東日本大震災の支援のために始まった税金で、国民は平成49年まで支払う義務になっています。

 

基本的に、所得税の支払い時にセットで納税するようになっています。税率は、対象となる所得税率に102.1%をかけたものが所得税と復興特別所得税の合算値になります。

 

例えば、所得税が10%だった場合は10.21%となります。

 

300万円の課税所得があったら、支払う所得税と復興税を併せて計算すると、

 

3,000,000(所得)× 10.21%(税率)ー 97,500(控除)=208,800円

 

となります。約2%ですが、確定申告ので所得税の計算をする場合はこちらを加えるようになっています。

 

3,住民税

 

住民税は市民村民税と道府県民税の総称で、その地域に住んでいる人達が分担して支払う税金になります。

 

住民税は前の年の所得金額よって課税額が変わります。所得税に応じて課税される「所得割」と所得金額にかかわらず定額の「均等割」があり、確定申告を行う際に、申告書に住民税に関する項目を記入する仕組みになっています。

 

住民税の納税額が決定すると、市区町村から自分宛てに決定通知書が届く(6月上旬頃)ので、記載された金額を1回、または4回にわけて納めます。住民税はそれぞれの市区町村に支払う税金のため、市区町村によって金額が異なりますが、「所得割」の場合は一律で、所得の10%になっています。

 

※平成26年〜平成49年までは、復興特別住民税が、住民税の「均等割」に加算されています。

 

年収が33万円を越えたら、住民税も確定申告を行う必要があるので気をつけてください。

 

4,国民健康保険

 

国民健康保険は、ご存知通りすべての国民に加入義務があります。保険料は居住者所得、世帯人数によって大きく異なります。

 

各市町村の担当窓口で正確に計算してもらうことができます。とりあえず、保険料の目安を知りたいという場合は、国民健康保険計算機を使うと便利です。

 

給料、年金収入、固定資産税、その他の収入など入力することで、計算することができます。企業に勤める正社員であれば、厚生年金や健康保険は扶養家族文の支払いは必要ありませんが、フリーランスの場合は加入者数に応じてそれぞれ保険料を納める必要があります。

 

そのため、扶養家族がいる場合は納付額が高くなります。

 

5,国民年金

 

国民年金も20歳以上60歳未満の人すべての国民に加入義務があります。国民年金の1ヶ月あたりの保険料は月16,340円となっています。

 

毎年微妙に変わってきます。支払いは一括または毎月固定額を支払う形になってます。

 

個人事業主(フリーランス)は国民年金の加入だけだと実際の年金額は少ないので、他の年金に加入する方が多いです。

 

6,個人事業税

 

個人事業税とは住民税と同じで、都道府県民に対して納める必要なる税金です。 地方税法で決められた授業に対してかかる税金なので、 全てのフリーランスが納める義務のある税金ではありません。

 

支払う必要があるのは、法律で決められた70の業種のみです。例えば、デザイナーやコンサルタントは5%かかるけど、ライターしかやっていなかったらかかりません。

 

自分の職種が個人事業税に該当するかは、各地域の主税局のホームページで確認しましょう。基本的に、事業所得が年間290万円までは、控除の対象になります。それ以上は個人事業税が発生するので覚えておきましょう。

 

業種は開業届の際に、自分で記載することになります。 こちらも確定申告の際に、事業税に関する項目事項の欄に記載することになっています。

 

7,消費税

 

普段から買い物で支払っているのが8%の消費税ですが、一部のフリーランスは事業者として消費税を納税する義務があります。どういった人にかかるのかというと、2年前の年間の課税売上高が1,000万円を超える場合のみ、納税義務が生まれます。

 

課税売上高とは、簡単に言うと、「消費税抜きの純売上高」 のことになります。消費者として消費税を払うだけではなく、消費税を受取納税する必要があります。 消費税の納付期限は3月31日までとなっています。口座振替にすれば4月下旬まで支払いを遅らせることができます。

 

フリーランスが支払う年間スケジュールまとめ

 

ここまで紹介してきた支払い義務のある税金は7つありました。

 

年間スケジュールをまとめてみました。

所得税 3月15日までに申告、口座振替が4月中旬支払い
復興特別所得税 所得税と合算して支払い
住民税 6月・8月・10月・翌年1月支払い
国民健康保険 6〜3月毎月支払い
国民年金 毎月支払い or  一括
個人事業税 8月・11月に支払い
消費税  3月31日までに支払い

 

このように表示してみると、毎月何かしら税金を支払わないといけない感じですね。毎月の支払いを細かく把握しておくのが面倒な方は、それぞれ一括で支払うのがおすすめです。

 

所得税、復興特別所得税、住民税、個人事業税、消費税の5つは確定申告で手続きができ、残りは担当窓口で行うことができます。慣れるまでは面倒ですが、基本的には確定申告の際にまとめて手続きできるので、確定申告さえしっかり抑えておけば問題ありません。

 

後は車を持っている方だと、自動車税、持ち家の方だと固定資産税が加わってきます。大体、1年間で支払うものはこんなところでしょう。

 

面倒な確定申告を簡単に済ませる方法

 

確定申告はやっぱり面倒くさいという方は、日頃から帳簿付けなどをスマホとPCで連動させて記録し管理できる会計ソフトを使うといいでしょう。

 

会計ソフトを日頃から使うと確定申告も簡単に済ますことができます。今なら初期費用もゼロ円で試せるので使ってみてはどうでしょうか?

 

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